灯油は家庭でどのくらいの量を保管できるの?

川崎市幸区宮前区中原区高津区灯油を配達しているゼンギョウサービスです。

長年当店をご愛顧いただいているお客様の中に、「3世代で家の暖房をすべて灯油でまかなっている」という方がおられます。

新しい家でしたら灯油ホームタンクを据え付けて、そこから室内の暖房器具に供給、ということなのでしょうが、古いお家ですので、ストーブとファンヒーターをガンガン使っておられます。

 

当然、一度にお買い上げいただく灯油の量も多いのですが、先日こんなご相談を頂きました。

ポリ缶をもっと増やして、一度に購入する灯油の量を増やしたい。

はい!ありがとうございます!って、そうじゃなくて、あ、いや、そうなんですけど(笑)、

「家庭で灯油を保管できる量に制限はあるのか」

という主旨のご質問でした。


※上記商品は当店で取り扱っておりません。上記リンクをクリックすると、amazonの販売サイトが表示されます。

はい、制限はあります。法令、条例によって定められていますので、順に説明しますね。

 

灯油の保管には消防法と市町村の火災予防条例が適用される

 

例外はあるかと思いますが、主として「消防法」と「市町村の火災予防条例」によって規制されています。

詳しくは「指定数量って何?」というサイトがわかりやすく参考になりますので、ご参照ください。

 

この2つの法律・条例の適用は「指定数量」によって、適用が分かれます。

指定数量未満の場合は「市町村の火災予防条例」、指定数量以上は「消防法」の適用となります。

 

灯油の指定数量は1000リットル。ポリ缶(18リットルとして)1000÷18=およそ56缶!。

ご家庭でまさかポリ缶56缶で灯油を保管しているご家庭はないでしょうから、ここでは指定数量未満を例にとって話を進めます。

 

指定数量未満ということですから、1000リットル未満、ポリ缶にすると55缶ですね。

では単純に55缶までは灯油を家庭で保存できるんだ、というとそうではないです。

 

横浜市を例に取り、「横浜市火災予防条例」の第37条に以下の記載があります。

第37条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第37条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

つまり、ただ保管していいということではなく、火災予防の観点からきちんと防火を考慮した建造物、造作物のもとで保管を行いなさいということが火災予防条例で定められています。

規制なく保管できるのは「指定数量の5分の1以下」ということになりますので、1000リットルx0.2(5分の1)=200リットルとなります。

ポリ缶に換算すると、200÷18=11缶ということになります。

 

横浜市では灯油はポリ缶11缶まで保管できる

 

整理すると上記のようになります。

ただ、ご注意いただきたいのは、

・規制外だからといって、灯油を無造作に保管してはならない

ということです。

 

万が一、ポリ缶11缶が火災にさらされるようなことが有った場合、自宅はもとより近隣への被害が大きくなることが予想されます。

量は少なくても灯油は「危険物」です。危険物を保管しているという自覚を持って、しっかりと防火予防対策をすることが必要です。


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